2010 年 3 月 13 日 平成22年度診療報酬改定(29)

歯科医療について患者の視点と生活の質に配慮した改定です。

歯科疾患や義歯(入れ歯)の管理に係る情報提供がより分かりやすく、かつ的確に行われるよう、算定要件が明確にされます。

引き下げ、引き上げ、要件変更がいくつもありますが、全体像はわかりやすくなりました。

歯科疾患管理料は、1回目1300円、2回目以降1100円が1100円に統一されます。

新製有床義歯管理料は、装着日から1月以内に2回まで千円が、1回限り1500円になります。

有床義歯調整管理料300円(月2回を限度)が新設されます。

歯科矯正管理料は3千円から2400円に引き下げられます。

また、難解な保険診療上の歯科用語が、患者からみてより分かりやすい用語に改められます。(補綴物維持管理料→クラウン・ブリッジ維持管理料、歯髄覆罩(ふくとう)→歯髄保護処置、非侵襲性歯髄覆罩→歯髄温存療法、床裏装→有床義歯内面適合法、楔状欠損→歯質くさび状欠損)

生活の質への配慮については次の改定がなされます。

1.歯科技工加算の新設

歯科医療機関内に常勤の歯科技工士を配置して、破損した有床義歯を預かった日から2日以内に修理を行った場合の有床義歯修理に係る加算1装置につき200円が新設されます。

2.小児義歯に関する療養の給付の適応症の拡大

後継永久歯が無く著しい言語障害及び咀嚼障害を伴う先天性無歯症以外の先天性疾患についても、脆弱な乳歯の早期喪失や崩壊等により総義歯又は局部義歯が必要となる場合があることから、小児義歯の適応症が拡大されます。

3.床(義歯)型口腔内補助装置に係る技術料の新設

脳血管障害や口腔腫瘍等による咀嚼機能障害等を有する患者に対して、舌接触状態等を変化させて咀嚼機能等の改善を図ることを目的として、口腔内の形態や空隙を考慮して製作された床(義歯)型の口腔内装置を装着した場合の評価が新設されます。

 

このほか、歯科については、歯科固有の技術について、重要度、難易度、必要時間等を参考とし、多数の技術が引き上げられたり引き下げられたりして大きく見直されています。

う蝕(虫歯)処置が160円から180円に引き上げられるなど、基本技術は総じてアップしている印象です。

歯科診療報酬体系の簡素化のため、歯科疾患管理料のうち基本的な医療行為は基本診療料に包括され、歯科初診料は1820円から2180円に、歯科再診料は400円から420円に引き上げられます。

歯科矯正診断料については、ニーズ実態に即し、施設基準や適応症が見直されます。

このほかデジタルエックス線撮影料、手術時歯根面レーザー応用(歯周外科手術時の明視下におけるレーザーを用いた歯石除去等)加算など、新規医療技術が評価されています。

2010 年 3 月 12 日 平成22年度診療報酬改定(28)

歯科医療については、全般的に充実した改定となっています。

重点は障害者歯科医療についての改定です。

1.障害者に対する歯科衛生実地指導の評価の新設

障害者は、一般の患者に比べてう蝕(むし歯)や歯周疾患等が重症化しやすいなどの特性を有することや、患者の状態により短時間で頻回な口腔衛生指導が必要となる場合があることを踏まえ、重症化予防のためのよりきめ細かな口腔衛生指導を行った場合の評価(千円)が新設されます。

2.障害者歯科医療連携加算の新設

歯科診療所において障害者に対する歯科治療が困難な場合は、障害者歯科医療に係る体制を整備し、より専門性の高い歯科診療を行っている病院歯科、口腔保健センター、障害者歯科医療センター等へ円滑に引き継ぐことが重要です。

専門性の高い医療機関が歯科診療所からの文書による紹介により患者を受入れ、歯科医療を提供した場合、初診料に障害者歯科医療連携加算千円(初診時1回)が新設されます。

3.在宅及び障害者歯科医療に係る連携促進

地域において在宅及び障害者歯科医療を担う歯科診療所等と病院歯科やいわゆる口腔保健センター等の診療部門、医科の医療機関、ケアマネジャー等との連携促進を図る観点から、これらの医療機関等に対して患者情報を提供し紹介した場合、診療情報提供料2500円に千円が加算されます。

4.在宅及び障害者歯科医療の後方支援病院の機能強化

地域における在宅及び障害者歯科医療を後方支援する病院歯科の機能をより適切に評価する観点から、在宅及び障害者歯科医療を実施している歯科診療所からの求めに応じて当該医療を行っている患者を受け入れた場合の歯科の外来及び入院医療が引き上げられます。

地域歯科診療支援病院歯科初診料2700円については施設基準が緩和されます。

地域歯科診療支援病院歯科再診料は570円が690円に引き上げられます。

地域歯科診療支援病院入院加算(入院初日3千円)の対象患者が拡大されます。

2010 年 3 月 11 日 平成22年度診療報酬改定(27)

地域における精神医療についての改定です。

1.精神科専門療法の見直し

(1) 精神科専門療法について、病院と診療所で異なる評価となっている点が見直され、長時間に及ぶものについては評価が引き上げられます。

通院・在宅精神療法(1日につき)

初診日に精神保健指定医が通院精神療法を行った場合、5千円

それ以外の場合、

30分以上3600円→4千円

30分未満3300円(病院)、3500円(診療所)→3300円

(2) 気分障害(うつ病)に対する認知療法・認知行動療法についての評価が新設されます。

認知療法・認知行動療法1日につき4200円

2.精神科デイ・ケア等の見直し

精神障害者の地域移行を推進するため、早期の地域移行を促す加算が新設されます。

精神科ショート・ケア

小規模なもの1日につき2750円(変更なし)

大規模なもの1日につき3300円(変更なし)

※算定開始日から1年以内に行われる場合、さらに200円が加算されます。

精神科デイ・ケア

小規模なもの1日につき5500円→5900円

大規模なもの1日につき6600円→7000円

※算定開始日から1年以内に行われる場合、さらに500円が加算されます。

精神科ナイト・ケア1日につき5000円→5400円

※算定開始日から1年以内に行われる場合、さらに500円が加算されます。

精神科デイ・ナイト・ケア1日につき10000円→10400円

※算定開始日から1年以内に行われる場合、さらに500円が加算されます。

重度認知症患者デイ・ケア料1日につき10000円→10400円

※算定開始日から1年以内に行われる場合、さらに500円が加算されます。

2010 年 3 月 10 日 平成22年度診療報酬改定(26)

精神科専門的入院医療に関する改定です。

児童・思春期の発達障害やうつ病、強度行動障害やアルコール依存症等の専門的な医療の提供が必要な疾患について、適切な医療体制が提供されるよう、診療報酬上の評価が充実します。

1.児童・思春期精神科入院医療管理加算

発達障害や思春期うつ病など、児童・思春期の精神疾患患者の治療を行う専門病棟についての加算の引き上げです。

児童・思春期精神入院医療管理加算1日につき6500円→8千円

2.強度行動障害児に対する入院医療の評価

個人の特性等に配慮した特別な医学的ケアを必要とする強度行動障害児に対する入院医療についての加算が新設されます。

強度行動障害入院医療管理加算1日につき3千円

3.重度アルコール依存症入院医療の評価

重度のアルコール依存症治療において、高い治療効果が得られる専門的入院医療についての加算が新設されます。

重度アルコール依存症入院医療管理加算1日につき

30日以内2千円、31日以上60日以内千円

4.摂食障害に対する入院医療の評価

治療抵抗性を示すことの多い摂食障害について、専門的な入院医療についての加算が新設されます。

摂食障害入院医療管理加算1日につき

30日以内2千円、31日以上60日以内千円

2010 年 3 月 9 日 平成22年度診療報酬改定(25)

精神科慢性期入院医療に関する改定です。

我が国の精神科慢性期医療の課題は、入院医療主体の現状と多剤投与の実態の改善です。

旧来の抗精神病薬は対症療法的に追加投薬されがちで、薬剤同士の相互作用や副作用のコントロールに問題がありました。

多剤投与の場合、症状改善のためにどの薬剤を増減するかの判断が難しくなります。

抗精神病薬の進歩は著しく、統合失調症の場合、非定型抗精神病薬を中心とした単剤療法が国際的な標準療法となりつつあります。

1.精神科地域移行実施加算の引き上げ

入院期間が5年を超える長期入院患者を、直近1年間で5%以上減少させた実績のある医療機関への加算です。

精神科地域移行実施加算1日につき50円→100円

2.非定型抗精神病薬加算の見直し

統合失調症患者に対して投与する抗精神病薬の種類数を国際的な種類数と同程度にするための政策誘導です。

使用している抗精神病薬の種類が2種類以下である場合、非定型抗精神病薬加算1日につき100円が150円に引き上げられます。

(3種類以上の場合は100円のままです)

3.精神療養病棟入院料への重症度評価の導入

精神療養病床については患者の状態像によらず一律の評価となっていましたが、重症度に応じた加算が新設されます。

重症者(GAFスコアが40以下)が多い病院の収入が増す改定ではなく、重症者でない患者の入院料を引き下げる改定です。

精神療養病棟入院料1日につき10900円→10500円(400円引き下げ)

重症者加算1日につき400円を新設。

2010 年 3 月 8 日 平成22年度診療報酬改定(24)

精神科医療についても充実が求められています。

精神科救急患者や身体合併症治療を要する患者については、救急搬送の受入困難事例となっています。

まず、手厚い人員配置による精神科急性期入院医療を進めるための改定です。

救急、合併症に対する精神科医療に力を入れている病院は大幅な増収となります。

1.精神科入院基本料の見直し

新たな看護配置区分が設けられます。

また、入院患者の重症度に関する基準が導入されます。

(1) 精神病棟入院基本料13対1入院基本料9200円の新設

施設基準は次の通りです。

①新規入院患者のうち、重症者(GAFスコア30以下又は身体合併症患者)の割合が4割以上であること。

②身体疾患への治療体制を確保している医療機関であること。

③平均在院日数が80日以内であること。

(2) 10対1精神病棟入院基本料について、平均在院日数の要件が緩和されます。

また、入院患者の重症度に関する基準が導入されます。

改正施設基準は次の通りです。

①平均在院日数が40日以内であること。

②新規入院患者のうち、重症者(GAFスコア30以下)の割合が5割以上であること。

(3) 精神病棟入院基本料加算の入院早期重視

14日以内      4590円→4650円

15日以上30日以内 2420円→2500円

31日以上90日以内 1250円(変更なし)

91日以上180日以内 200円→100円(引き下げ)

181日以上1年以内   50円→30円

特定機能病院入院基本料(精神病棟)についても同様に見直されます。

2.精神科急性期の特定入院料の引上げ

(1) 入院早期の精神科救急入院料と精神科救急・合併症入院料が引き上げられます。

精神科救急入院料1、精神科救急・合併症入院料

30日以内1日につき34310円→34510円

31日以上1日につき30310円(変更なし)

精神科救急入院料2

30日以内1日につき32310円→32510円

31日以上1日につき28310円(変更なし)

(2) 精神科急性期治療病棟入院料も引き上げられます。

病床数要件など施設基準が緩和されましたので多くの病院で算定できるようになります。

精神科急性期治療病棟入院料1

30日以内1日につき19000円→19200円

31日以上1日につき16000円(変更なし)

精神科急性期治療病棟入院料2

30日以内1日につき18000円→18200円

31日以上1日につき15000円(変更なし)

(3) 精神科救急入院料、急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の算定について、医療観察法の入院処遇が終了した者の転院を受け入れた場合の算定が認められます。

3.身体合併症の対応に関する評価

精神疾患、身体疾患の双方について治療を行った場合の精神科身体合併症管理加算が引き上げられます。

精神科身体合併症管理加算

精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、認知症病棟入院料を算定している患者の場合は1日につき3千円、精神病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料を算定している患者の場合1日につき2千円でしたが、いずれも3500円に引き上げられました。

2010 年 3 月 7 日 平成22年度診療報酬改定(23)

肝炎治療の推進についての改定です。

平成20年度よりB型及びC型肝炎のインターフェロン治療に対する医療費助成が開始されましたが、副作用に対する不安や多忙であることを理由にインターフェロン治療を断念する患者が見られています。

肝炎のインターフェロン治療について、副作用の不安を解消するための詳細な説明や、長期間の通院が必要な患者の利便性に配慮した専門医とかかりつけ医との連携により治療を継続しやすくする取り組みが評価されます。

1.肝炎インターフェロン治療計画料の新設

肝炎治療の専門医療機関において、インターフェロン治療の計画を策定し、副作用等を含めた詳細な説明を行った場合の肝炎インターフェロン治療計画料7千円(1人につき1回)が新設されます。

施設基準は次の通りです。

(1) 専門的な知識を持つ医師による診断及び治療方針の決定が行われていること。

(2) インターフェロンなどの抗ウイルス療法を適切に実施できること。

(3) 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できること。

2.肝炎インターフェロン治療連携加算の新設

肝炎治療の専門医療機関の策定した治療計画に基づき、インターフェロン治療を行っている医療機関が計画策定病院に対して診療情報提供を行った場合の加算として肝炎インターフェロン治療連携加算500円(月1回まで)が新設されます。

2010 年 3 月 6 日 平成22年度診療報酬改定(22)

新型インフルエンザや結核等の感染症対策の推進についての改定です。

1.新型インフルエンザ流行時の療養病床における対応について

新型インフルエンザの大流行によって入院患者が急増した場合、病床確保のために療養病床の活用が必要となります。

新型インフルエンザが大流行した状況において、院内感染対策が十分に行われた上で患者が療養病棟に入院する場合、一般病棟入院基本料の算定が認められ、検査や投薬等についても出来高での算定が可能となります。

2.陰圧室管理の評価

新型インフルエンザ等の新興感染症が発生した際、陰圧室管理が必要となります。

その整備を促すための加算です。

二類感染症患者療養環境特別加算は個室加算3千円が加算されますが、さらに陰圧室加算2千円が新設されます。

3.結核の入院医療についての見直し

(1) 結核病棟における平均在院日数要件の見直し

結核病棟入院基本料や特定機能病院入院基本料(結核病棟)の算定には平均在院日数25日以内という要件がありましたが、その要件がなくなりました。

(2) 小規模な結核病棟の施設基準の変更

患者数の減少等を踏まえ、小規模な結核病棟についてユニット化(一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位とすること)のルールが明確化されます。

2010 年 3 月 5 日 平成22年度診療報酬改定(21)

認知症医療の推進のための改定です。

認知症患者に対する医療上の支援については、早期の鑑別診断、療養方針の決定、かかりつけ医による認知症に対する外来医療、身体疾患に対する医療の提供が必要とされています。

1.認知症病棟入院料の見直し

認知症に対する入院医療については、認知症の行動・心理症状や身体合併症等への対応などが重要であることから、これらへの手厚い対応ができる施設基準を満たす場合の入院早期の評価が引き上げられ、そうではない場合の長期入院対応の評価が引き下げられます。

認知症治療病棟入院料1

イ 90日以内の期間1日につき13300円→14500円

ロ 91日以上の期間1日につき11800円(変更なし)

認知症治療病棟入院料2

イ 90日以内の期間1日につき10700円(変更なし)

ロ 91日以上の期間1日につき10200円→9700円

また、入院期間が6か月を超える認知症患者に対して、退院支援計画を策定し、当該計画に基づく指導を行った上で当該患者が退院した場合の加算が認知症治療病棟退院調整加算千円(退院時1回)として新設されます。

当該保険医療機関内に、専従の精神保健福祉士及び専従の臨床心理技術者が勤務していることが要件です。

2.認知症外来医療の評価

認知症患者に対して、専門的医療機関において診断と療養方針の決定を行い、かかりつけ医がその後の管理を行うことについて、認知症専門診断管理料5千円(1人につき1回)が新設されます。

算定要件は、認知症疾患医療センター等の専門医療機関において、認知症の鑑別診断を行い、療養方針を決定して患者及び家族に詳細な説明を行った場合です。

また、認知症専門医療機関連携加算500円(月1回)が新設されます。

外来で管理している認知症患者について、症状が増悪した場合や定期的な評価が必要な場合に、専門医療機関に紹介を行う際の診療情報提供料(Ⅰ)に加算されます。

2010 年 3 月 4 日 平成22年度診療報酬改定(20)

がんの疾患特性に配慮したリハビリテーション料が新設されます。

がん患者が手術・放射線治療・化学療法等の治療を受ける際、これらの治療によって合併症や機能障害を生じることが予想されるため、治療前あるいは治療後早期からリハビリテーションを行うことで機能低下を最小限に抑え、早期回復を図る取り組みが求められます。

このため、がん患者リハビリテーション料1単位につき2千円が新設されます。

新設の項目で額も大きく、算定対象者となり得るがん患者も多いので、算定要件、対象患者、施設基準が細かく規定されています。

算定要件は次の通りです。

(1) 対象者に対して、がん患者リハビリテーションに関する研修を終了した理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別に20分以上のリハビリテーションが提供された場合に1単位として算定する。

(2) がん患者に対してリハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビリテーション計画を作成すること。

(3) がんのリハビリテーションに従事する者は、積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。

対象患者は次の通りです。

(1) 食道がん・肺がん・縦隔腫瘍・胃がん、肝臓がん、胆嚢がん、膵臓がん、大腸がんと診断され、当該入院中に閉鎖循環式麻酔により手術が施行された又は施行される予定の患者

(2) 舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、その他頸部リンパ節郭清を必要とするがんにより入院し、当該入院中に放射線治療あるいは閉鎖循環式麻酔による手術が施行された又は施行される予定の患者

(3) 乳がんに対し、腋窩リンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術が施行された又は施行される予定の患者

(4) 骨軟部腫瘍又はがんの骨転移により当該入院中に患肢温存術又は切断術、創外固定又はピン固定等の固定術、化学療法もしくは放射線治療が施行された又は施行される予定の患者

(5) 原発性脳腫瘍又は転移性脳腫瘍の患者で当該入院中に手術又は放射線治療が施行された又は施行される予定の患者

(6) 血液腫瘍により当該入院中に化学療法又は造血幹細胞移植を行う予定又は行った患者

(7) がん患者であって、当該入院中に骨髄抑制を来しうる化学療法を行う予定の患者又は行った患者

(8) 緩和ケア主体で治療を行っている進行がん、末期がんの患者であって、症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーションが必要な患者

施設基準は次の通りです。

(1) がん患者のリハビリテーションに関する経験(研修要件あり)を有する専任の医師が配置されていること。

(2) がん患者のリハビリテーションに関する経験を有する専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の中から2名が配置されていること。

(3) 100㎡以上の機能訓練室があり、その他必要な器具が備えられていること。

2010 年 3 月 3 日 平成22年度診療報酬改定(19)

がんの緩和ケアの評価です。

がん患者がより質の高い療養生活を送ることができるようにするため、外来におけるがんの疼痛コントロールを含めた緩和ケアの質の向上や入院における緩和ケア診療が充実されます。

1.疼痛緩和ケアの充実

がんの疼痛緩和のためには、身体的苦痛のみならず、精神的苦痛、社会的苦痛等を考慮する必要があります。

がん性疼痛緩和指導管理料(千円)の算定には、緩和ケアに係る研修を修了した常勤医師による指導が要件となります。

2.入院における緩和ケア診療の評価の充実

緩和ケア診療加算について、緩和ケアの質の向上を図るため、がん緩和ケアに携わる医師に対し、緩和ケアに関する研修を受けて診療に当たることが要件となります。

緩和ケア病棟入院料についても同様に、要件の変更が行われます。

緩和ケア診療加算は3千円から4千円に引き上げられます。

施設基準は次の通りです。

(1) がん診療連携拠点病院若しくは準じる病院又は財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けた施設であること。

(2) 緩和ケアチームを構成する常勤医師が以下のいずれかの研修会を終了していること。

ア がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針(平成20年4月1日健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がんセンター主催)等

2010 年 3 月 2 日 平成22年度診療報酬改定(18)

がん治療と丁寧な説明に対する加算です。

1.外来化学療法加算の評価の充実

複雑化、高度化した外来化学療法に対応するため、外来化学療法加算の評価が引き上げられます。

外来化学療法加算1 5000円→5500円

(15歳未満の患者 7000円→7500円)

外来化学療法加算2 3900円→4200円

また、介護老人保健施設入所者に対する抗悪性腫瘍剤注射薬が算定できるようになります。

外来化学療法加算の届出を行っている医療機関で、老健施設入所者に対して外来化学療法が行われた場合、抗悪性腫瘍剤と注射(手技料)が算定できます。

2.放射線治療病室管理加算の引き上げ

放射線治療病室を用いるRI治療法については、症例数の増加に反して施設数が減少し、治療待機者が増加しているため、放射線治療病室の拡充を図る必要があります。

放射線治療病室管理加算は、1日につき5千円から2万5千円に大幅に引き上げられます。

3.がん患者に対する丁寧な説明の評価

がんと診断され、継続して治療を行う予定の者に対して、緩和ケアの研修を修了した医師及び6か月以上の専門の研修を修了した看護師が同席し、周囲の環境等(プライバシーの確保、精神的なケア)にも十分に配慮した上で、丁寧に説明を行った場合に、がん患者カウンセリング料5千円が新設されます。

2010 年 3 月 1 日 チリと日本

第二次世界大戦後、「腹を空かせ、病に苦しむ日本の子供たちを救おう」と、食料品、医薬品、日用品などの膨大な救援物資が海外のNGOから届けられました。

昭和21年から27年にかけ、日本人の6人に1人がその恩恵を受けました。

代表的な民間援助は「ララ物資」でした。

ララ(LARA)はLicenced Agencies for Reilief in Asiaの略で、対日本援助物資の窓口を一本化するために組織された団体です。

ララ物資やユニセフによる緊急援助は、敗戦後の日本社会の混乱に歯止めをかけ、戦後復興を支えました。

ララ物資は「多数の国にまたがり、多くの民間人、民間団体からの資金や物資の提供であったため、その救援総額は不明であるが、膨大な額であったと思われる」(外務省)と、日本人として、その善意への感謝を忘れてはなりません。

ララの日本援助の運動は南北アメリカ大陸に広がりました。

チリの人々も日本の復興を支援しました。

2010 年 3 月 1 日 平成22年度診療報酬改定(17)

がん医療の推進に関する改定です。

まず、がん診療連携拠点病院の加算です。

がん診療連携拠点病院におけるキャンサーボード(がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することを目的として医療機関内で開催される検討会)の開催や院内がん登録の実施が評価され、がん診療連携拠点病院加算が引き上げられます(入院初日4千円→5千円)。

また、がん診療連携拠点病院を中心とした連携も評価されます。

がん診療連携拠点病院等と地域の医療機関が、がん患者の退院後の治療をあらかじめ作成・共有された計画に基づき連携して行い、適切に情報交換を行うことを促すものです。

がん治療連携計画策定料(計画策定病院)退院時7500円が新設されます。

がんと診断された患者で、がん診療拠点病院又は準ずる病院において、初回の手術・放射線治療・化学療法等のため入院した患者に対し、(あらかじめ策定してある地域の医療機関との地域連携診療計画に基づき、)個別の患者の治療計画を策定し、患者に説明し、同意を得た上で、文書により提供するとともに、退院後の治療を連携して担う医療機関に対して診療情報を提供した場合に算定されます。

がん治療連携指導料(連携医療機関)情報提供時3千円も新設されます。

がん治療連携計画策定料を算定した患者に対し、計画策定病院において作成された治療計画に基づき、計画策定病院と連携して退院後の治療を行うとともに、計画策定病院に対し、診療情報を提供した場合に算定されます。

2010 年 2 月 28 日 平成22年度診療報酬改定(16)

重点課題2-4(勤務医負担軽減/医療・介護関係職種の連携の推進)について、在宅復帰後を見越した地域連携が評価されています。

亜急性期・回復期の病院を退院後に、通院医療・在宅医療を担う病院・診療所や、リハビリテーション等の医療系サービスを担う介護サービス事業所までも含め、退院後も切れ目ない医療を提供できるよう、退院後の療養を見越した地域連携診療計画が求められます。

また、退院後の生活を見通し、入院後比較的早期から、介護サービスの導入を見越した居宅介護支援事業者等と連携する取り組みも必要です。

具体的には、

1.地域連携診療計画において、退院後の通院医療・リハビリテーション等を担う病院・診療所・介護サービス事業所等を含めた連携と情報提供が行われた場合の評価が新設されます。

地域連携診療計画退院計画加算 千円 の新設

算定要件は、患者ごとに策定された地域連携診療計画に沿って、退院後の療養を担う保険医療機関又は介護サービス事業所と連携を行い、退院後の診療計画について、文書で退院後の療養を担う医療機関や介護サービス事業所等に提供した場合です。地域連携診療計画退院時指導料1(退院時1回6千円)に加算されます。

地域連携診療計画退院時指導料2(退院後初回月に1回)3千円 の新設

算定要件は次の通りです。

(1) 診療所又は許可病床数 200床未満の病院において、地域連携診療計画に基づき、地域連携診療計画退院時指導料1を算定する医療機関を退院後の患者に対して、外来医療を提供した場合に、初回月に算定する。

(2) 退院日の属する月の翌月までに、地域連携診療計画管理料を算定する医療機関に対して、診療状況を報告すること。

2.退院後に介護サービスの導入や区分の変更が見込まれる患者に対し、見込みがついた段階から、入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師等がケアマネジャーと共同で、患者に対し、介護サービスの必要性等について指導を行うとともに、退院後の介護サービスに係る必要な情報共有を行った場合の評価が介護支援連携指導料3千円(入院中2回)として新設されます。

算定要件は、入院中の医療機関の医師又は医師の指示を受けた看護師・薬剤師・理学療法士、社会福祉士等が、入院中の患者の同意を得て、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員と退院後に利用可能な介護サービス等について共同して指導を行った場合です。

なお、退院時共同指導料の多職種連携加算を算定する場合には、同日に行った指導について、介護支援連携指導料は算定できません。

2010 年 2 月 27 日 平成22年度診療報酬改定(15)

重点課題2-3(勤務医負担軽減/地域の医療機関連携の推進)については、地域医療を支える有床診療所が評価されます。

具体的には、

1.有床診療所入院基本料の再編成

手厚い看護職員の配置を行う有床診療所の評価が新設され、また、評価区分が見直されます。

現行は、

(看護職員5人以上)

7日以内  8100円

8~14日 6600円

15~30日4900円

31日以上 4500円

(看護職員1~4人)

7日以内  6400円

8~14日 4800円

15~30日3200円

31日以上 2800円

の二区分だったところが、次のように改正されます。

(看護職員7人以上)

14日以内 7600円

15~30日5900円

31日以上 5000円

(看護職員4~6人)

14日以内 6800円

15~30日5100円

31日以上 4600円

(看護職員1~3人)

14日以内 5000円

15~30日3700円

31日以上 3400円

看護ケア付きの宿泊料金(入院基本料)がカプセルホテル以下の2800円という情況は、若干改善されました。

2.後方病床機能の評価

重点課題1-3で既述していますが、初期加算の新設、医師配置加算の見直し、重症児等の受け入れの評価など、急性期医療及び在宅医療等に対する後方病床の機能を有する等、地域医療を支える有床診療所の機能が評価されています。

2010 年 2 月 26 日 平成22年度診療報酬改定(14)

重点課題2-3(勤務医負担軽減/地域の医療機関連携の推進)については、地域における医療機関の連携について、個々の患者に対し適切な場所での療養を提供する観点からの見直しが行われます。

具体的には、

1.比較的長期の療養を担う病棟における退院調整加算の見直し

退院調整加算について、手厚い体制で退院調整を行う場合の加算が新設されるとともに、名称が慢性期病棟等退院調整加算に変更されます。

新設される加算は、

退院調整部門が設置されており、退院調整に関する経験を有する専従の看護師及び専任の社会福祉士又は専任の看護師及び専従の社会福祉士が配置されていることを施設基準とした、療養病棟入院基本料等の算定患者が退院した場合の1400円、障害者施設等入院基本料等の算定患者が退院した場合の3400円です。

2.主に急性期医療を担う病棟における退院調整加算

後期高齢者退院調整加算について、急性期治療を受け、病状の安定が見込まれた患者について、必要に応じて医療と介護が切れ目なく提供され、介護保険サービスの活用も含めて支援する観点から、急性期病棟等退院調整加算に名称変更され、対象年齢も拡大されます。

2010 年 2 月 25 日 平成22年度診療報酬改定(13)

重点課題2-2(勤務医負担軽減/医師業務の軽減に向けた取組の推進)でクローズアップされている項目に、病院勤務医の事務作業を補助する職員の配置に対する評価があります。

急性期の入院医療を担う病院勤務医にとって、診断書の作成、診療録の記載等の書類作成業務が特に大きな負担となっています。

前回の改正で新設された医師事務作業補助体制加算が引き上げられるとともに、より多くの医師事務作業補助者を配置した場合の加算が新設されます。

15対1補助体制加算が8100円で新設されます。

20対1補助体制加算が6100円で新設されます。

25対1補助体制加算は3550円から4900円へ引き上げられます。

50対1補助体制加算は1850円から2550円へ引き上げられます。

75対1補助体制加算は1300円から1800円へ引き上げられます。

100対1補助体制加算は1050円から1380円へ引き上げられます。

また、施設基準も緩和されます。

2010 年 2 月 24 日 平成22年度診療報酬改定(12)

重点課題2-2(勤務医負担軽減/医師業務の軽減に向けた取組の推進)については、より効果の期待できる勤務医負担軽減や処遇改善のための工夫がなされます。

具体的には、急性期看護補助体制加算、栄養サポートチーム加算、呼吸ケアチーム加算、小児入院医療管理料など新たに評価される項目について、病院勤務医の負担軽減や処遇改善に資する体制が算定要件に加えられます。

① 病院勤務医の勤務状況について具体的に把握していること。

② 勤務医の勤務状況や負担を把握し、改善に関する提言を行う責任者を配置すること。

③ 役割分担の推進のための多職種からなる委員会を設置し、病院勤務医の負担軽減及び処遇改善に係る計画の策定時や評価時、その他必要時に開催されていること。

④ 今後の勤務医負担軽減計画について、先進的な取組事例を参考に、具体的な取組内容や目標達成年次等を入れた計画を策定し、地方厚生局長等に提出すること。

⑤ 目標の達成状況について、年1回地方厚生局長等に報告すること。

が算定要件となります。

2010 年 2 月 23 日 平成22年度診療報酬改定(11)

重点課題2-1(勤務医負担軽減/急性期入院医療の評価)については、医療関係職種の役割分担と連携も評価されます。

急性期入院医療においては、多職種による連携と、医療従事者の負担軽減が求められているためです。

具体的には、

1.看護補助者の配置の評価

急性期の入院医療を担う7対1入院基本料及び 10対1入院基本料について、看護補助者を配置した場合の加算が新設されます。

1日の入院患者数に対する看護補助者の配置数が50対1の場合、14日を限度として1日につき1200円、75対1の場合、800円が加算されます。

ただし、年間の緊急入院患者数が 200名以上の実績を有する病院、又は総合周産期母

子医療センターであること、重症度・看護必要度の基準を満たす患者の割合が7対1入院基本料においては15%以上、10対1入院基本料においては10%以上であること、看護補助者に対し、急性期看護における適切な看護補助のあり方に関する院内研修会を行っていること、などの条件があります。

2.多職種からなるチームによる取組の評価

急性期の入院医療を行う一般病棟において、栄養障害を生じている患者又は栄養障害を生じるリスクの高い患者に対して、医師、看護師、薬剤師及び管理栄養士などからなるチームを編成し、栄養状態改善の取組が行われた場合の加算2千円(週1回)が栄養サポートチーム加算として新設されます。

① 対象患者に対する栄養カンファレンスと回診の開催(週1回程度)

② 対象患者に関する栄養治療実施計画の策定とそれに基づくチーム診療

③ 1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね30人以内とすること

等が算定要件となります。

チームメンバーは、栄養管理に関する所定の研修を終了した専任の医師、看護師、薬剤師、管理栄養士であり、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士なども配置されていることが望ましいとされています。

栄養サポートチーム加算の新設に合わせ、後期高齢者退院時栄養・食事指導料は廃止されます。

また、一般病棟において、医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士などからなるチームにより、人工呼吸器の離脱に向け、適切な呼吸器設定や口腔状態の管理等を総合的に行う場合の加算1500円(週1回)が呼吸ケアチーム加算として新設されます。

専任の人工呼吸器管理等について十分な経験のある医師、6か月以上の専門の研修を受けた看護師、人工呼吸器等の保守点検の経験を3年以上有する臨床工学技士、呼吸器リハビリテーションを含め5年以上の経験を有する理学療法士によって構成される呼吸ケアチームが設置されていることが算定要件となります。

2010 年 2 月 22 日 平成22年度診療報酬改定(10)

医療崩壊を回避するため救急医療等の再建に関する医療の採算性が大きく向上した診療報酬改定ですが、経営者の感覚では、採算性が向上した部門の勤務医には従来以上の労働を要求しがちです。

勤務医の負担軽減策を同時に実施しなければ、改定によってかえって勤務医の疲弊が加速し、医療崩壊に歯止めがきかなくなってしまいます。

重点課題2は医療従事者の負担軽減のための項目です。

重点課題1よりも本質的重要度が高い事項だと考えますが、本当に負担軽減策になっているかを検証する必要があります。

重点課題2-1(勤務医負担軽減/急性期入院医療の評価)については、一般病棟入院基本料に、人的資源を集中的に投入し充実した急性期の入院医療を提供している医療機関について、早期の入院医療が評価され加算されます。

具体的には、

1.一般病棟入院基本料の14日以内の期間の加算が、1日につき4280円から4500円に引き上げられます。

2.7対1及び10対1入院基本料において、月平均夜勤時間72時間以内の要件のみを満たせない場合は、特別入院基本料として、該当入院基本料の80%を3か月を限度として算定できるようになります。

3.準7対1入院基本料は廃止されます。

4.一般病棟入院基本料のうち15対1入院基本料は、1日につき9540円から9340円に引き下げられます。

5.後期高齢者特定入院基本料については、名称から「後期高齢者」を削除するとともに、75歳以上に限定していた対象年齢の要件が廃止され、病棟に90日を超えて入院する患者が広く対象となります。

看護職員が確保困難な病院、長期在院患者が多い病院にとっては厳しい改定となっています。

1日につき200円の引き下げは、200床だと1日あたり4万円、年間にして1500万円弱の引き下げを意味します。

数人分の人件費を削らなければ採算バランスがとれなくなるかもしれません。

2010 年 2 月 21 日 平成22年度診療報酬改定(9)

重点課題1-4(救急等の再建/手術の適正評価)についての評価です。

救急医療再建の最後の項目になります。

我が国の外科手術の成績は国際的に高い水準にあります。

しかし、他の診療科と比較して負担が増加していることもあり、外科医師数は減少傾向にあります。

我が国における手術の技術水準を確保するため、手術料について重点的な評価が行われます。

具体的には、

1.外保連試案を活用した手術料の引き上げ

外科系学会社会保険委員会連合(外保連)作成による「手術報酬に関する外保連試案第7版」を活用し、高度な専門性を要する手術がより高く評価されます。

病院勤務医の負担軽減という観点もあることから、主として病院で実施している手術が優先して評価され、手術項目数全体の半分程度の手術料が引き上げられます。

外保連試案においては、技術度・協力者数・所要時間等を勘案し、それぞれの技術に応じた費用が算出されています。

実態と照らし合わせ、30~50%増の評価となる手術も多くあります。

乳幼児加算についても、加算の対象年齢が拡大されます(3歳未満→6歳未満)。

2.先進医療技術に係る新規手術

先進医療専門家会議及び診療報酬調査専門組織の医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、新規手術の保険導入が行われます。

(導入された技術の例)

①腹腔鏡下肝部分切除術(肝外側区域切除術を含み、肝腫瘍に係るものに限る。)

②エキシマレーザーによる治療的角膜切除術(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)

③膀胱水圧拡張術(間質性膀胱炎に係るものに限る。)

3.新規保険収載提案手術の保険導入

医療技術評価分科会における検討結果を踏まえ、新規手術について保険導入が行われます。

(導入された技術の例)

①肝門部胆管癌切除術(1血行再建あり 2血行再建なし)

②膵中央切除術

③バイパス術を併用した脳動脈瘤手術

④経皮的大動脈形成術

⑤バルーンカテーテルによる大動脈遮断

⑥副咽頭間隙腫瘍摘出術

⑦脾温存膵体尾部切除術

⑧経肛門的内視鏡下手術(直腸腫瘍)

⑨重度腹部外傷例に対するダメージコントロール手術

⑩肺動脈血栓内膜摘除術

⑪前置胎盤帝王切開術

2010 年 2 月 20 日 平成22年度診療報酬改定(8)

重点課題1-3(救急等の再建/急性期医療に対する後方病床機能の強化)について、急性期医療に対する後方病床機能が評価されます。

急性期医療を支えるためには、急性期医療の後方病床の確保や、在宅患者や介護施設入所者の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床の確保が重要であるためです。

具体的には、

1.有床診療所の一般病床が有する後方病床機能の評価

地域医療を支える有床診療所の一般病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介護施設の入所者を受け入れた場合の入院早期の評価が新設されます(7日以内1日につき千円)。

施設基準は、一般病床を有する診療所であって、以下のいずれかを満たしていることです。

① 過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援診療所である。

② 全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る。)を、年間30件以上実施している。

③ 救急病院等を定める省令に基づき認定されている。

④ 病院群輪番制又は在宅当番医制に参加している。

⑤ がん性疼痛緩和指導管理料を算定している。

⑥ 夜間看護配置加算を算定しており、夜間の診療応需体制を有している。

また、複数の医師を配置している有床診療所が評価されます(医師配置加算1日につき880円)。

有床診療所においても、所定の要件を満たした場合は、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、無菌治療室管理加算、放射線治療病室管理加算、重症皮膚潰瘍管理加算及び特殊疾患入院施設管理加算が算定できるようになります。

診療所後期高齢者医療管理料は廃止されます。

2.病院の療養病棟又は有床診療所の療養病床が有する後方病床機能の評価

病院の療養病棟及び有床診療所の療養病床において、急性期の入院医療を経た患者、状態が軽度悪化した在宅療養中の患者や介護施設の入所者を受け入れた場合についての評価が新設されます(救急・在宅等支援療養病床初期加算14日以内1日につき1500円)。

施設基準は次の通りです。

① 病院の場合は、療養病棟入院基本料を算定していること。

② 診療所の場合は、有床診療所療養病床入院基本料を算定している在宅療養支援診療所であって、過去1年間に在宅患者訪問診療の実績があること。

2010 年 2 月 19 日 平成22年度診療報酬改定(7)

重点課題1-3(救急等の再建/急性期医療に対する後方病床機能の強化)について、NICU等の後方病床の充実が評価されています。

NICUの満床状態の解消が課題となっているためです。

具体的には、

1.退院調整に係る評価の新設

NICUに入院する患者等に係る退院調整加算(新生児特定集中治療室退院調整加算3千円)が新設されます。

退院調整部門が設置されており、当該部門について専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置され、退院支援のための計画を策定し、退院・転院に向けた支援を行った場合に算定できます。

2.新生児治療回復室(GCU)への受入れに対する評価の新設

NICUからハイリスク児を直接受け入れる後方病床のうち、新生児治療回復室(GCU)について、新生児入院医療管理加算に代えて、新たな評価区分(新生児治療回復室入院医療管理料1日につき5万4千円)が新設されます。

3.超重症児(者)入院診療加算の見直し

超重症児(者)入院診療加算の判定基準が見直され、評価が引き上げられます(6歳未満6千円→8千円、6歳以上3千円→4千円)。

有床診療所における算定も認められます。

NICU退室後の後方病床機能を、有床診療所が担っている場合もあるからです。

在宅療養を行っている超重症児(者)が入院した場合についても、在宅療養の継続を支援する観点から、加算が新設されます(在宅重症児(者)受入加算5日以内1日につき2千円)。

4.障害者施設等への受入れに対する評価

障害者病棟等において、NICUに入院していた患者を受け入れた場合についての加算が新設されます(入院初日1万3千円)。

2010 年 2 月 18 日 平成22年度診療報酬改定(6)

重点課題1-2(救急等の再建/小児・周産期に係る救急患者の受入れの推進)について、小児急性期救急医療も評価されます。

我が国における乳幼児死亡率は世界的にも低い状況にもかかわらず、1~4歳児死亡率が相対的に高いことが背景にあります。

重篤な小児患者を受け入れる医療体制の充実が必要です。

具体的には、

1.小児入院医療管理料の再編成

小児入院医療管理料に、常勤の小児科医の配置を9人以上とする新たな区分(1日につき4万円)が新設されます。

現行は、5人以上3万6千円の次の区分は20人以上4万5千円で、常勤小児科医を思い切って増やさない限り収入に結びつきませんでした。

2.小児急性期集中治療の評価

重篤な小児救急患者に対して、超急性期の救命医療とそれに引き続く急性期の専門的集中治療が提供されることについて、救命救急入院料小児加算(入院初日1回5万円)及び特定集中治療室管理料小児加算(7日以内1万5千円、8日以上14日以内1万円)が新設されます。

2010 年 2 月 17 日 平成22年度診療報酬改定(5)

重点課題1-2(救急等の再建/小児・周産期に係る救急患者の受入れの推進)について、

新生児集中治療・救急医療が評価されます。

出生数は減少していますが、低出生体重児はじめハイリスク新生児が増加しており、新生児特定集中治療室(NICU)の病床数を1.5倍程度にする必要があるとされています。

また、リスクの高い新生児や重篤な小児患者等を専門的な医療機関に医師が同乗して搬送することも求められています。

具体的には、

1.NICU(新生児特定集中治療室管理料)について

新生児特定集中治療室管理料の評価が引き上げられます(1日につき8万5千円→10万円)。

総合周産期特定集中治療室管理料についても同様に引き上げられます。

また、NICU担当医師が小児科当直業務との兼務を行う場合の評価が新設(1日につき6万円)され、NICUの確保が推進されます。

NICU満床時の緊急受入れのために、やむを得ず、一時的に定員超過入院となるケースや、症状の増悪等により再入室するケースにも配慮(算定要件の緩和)されます。

2.救急搬送診療料について

新生児や小児の専門医療機関の連携によりハイリスク児の円滑な受入れを推進するため、救急搬送診療料の乳幼児加算の評価が引き上げられます(1500円→5千円)。

また、新生児加算が新設されます(1万円)。

2010 年 2 月 16 日 平成22年度診療報酬改定(4)

重点課題1-2(救急等の再建/小児・周産期に係る救急患者の受入れの推進)について、ハイリスク妊産婦に係る医療がさらに評価されます。

合併症等によりリスクの高い分娩を行う妊産婦や緊急搬送妊産婦の入院の受け入れ問題への対処のためです。

具体的には、

1.ハイリスク分娩管理加算の対象拡大と評価の引上げ

ハイリスク分娩管理加算の評価の引き上げ(1日につき2万円→3万円)と対象の追加(多胎妊娠と子宮内胎児発育遅延)です。

対象者は、

妊娠22週から32週未満の早産、40歳以上の初産婦、分娩前のBMIが35以上の初産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、多胎妊娠、子宮内胎児発育遅延、心疾患、糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、HIV陽性

で、ハイリスク妊娠管理加算についても、同様の対象疾患の拡大が行われます。

2.妊産婦緊急搬送入院加算の評価の引上げと対象拡大

妊産婦緊急搬送入院加算の評価が引き上げられ(入院初日5万円→7万円)、妊娠以外の疾病で搬送された場合においても本加算が算定できるようになります。

対象者は、

1 救急車等により当該保険医療機関に緊急搬送された妊産婦

2 他の医療機関において、他院での入院医療を必要とする異常が認められ、当該保険医療機関に緊急搬送された妊産婦

3 助産所において、他院での入院医療を必要とする異常が疑われ、当該保険医療機関に緊急搬送された妊産婦

です。

2010 年 2 月 15 日 平成22年度診療報酬改定(3)

重点課題1-1(救急等の再建/地域連携による救急患者の受入れの推進)については、地域の連携による(入院を要しない)救急患者の受入も評価されます。

背景事情としては、救急搬送件数は増加しているものの、入院を要しない軽症・中等症の患者が多く占めていることがあります。

具体的には、

1.地域連携夜間・休日診療料の新設

地域の開業医等との連携により、地域における多数の救急患者を夜間・休日に受け入れるための救急体制を整えている医療機関について、小児における場合と同様の評価(千円)が新設されます。

施設基準は、

(1) 夜間、休日において救急患者を診療できる体制を有していること。

(2) 夜間、休日に救急患者を診療する医師(当該医療機関及び近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするもの)が3名以上いること。

です。

2.小児救急外来の評価

(1) 地域の医師が参加することにより小児科の初期救急体制を確保する、地域連携小児夜間・休日診療料の評価が引き上げられます(500円アップ)。

(2) 多数の受診者に対し院内トリアージを行った場合の評価が院内トリアージ体制加算(300円)として新設されます。

施設基準は、

(1)院内トリアージの実施基準を定め、院内掲示等により受診者に周知していること。

(2)患者の来院後速やかに院内トリアージが実施され、患者に説明がなされているとともに、一定時間経過後に再評価が行われていること。

です。

3.乳幼児加算の引き上げ

外来における乳幼児の診療を評価するため、乳幼児加算が引き上げられます(30円アップ)。

2010 年 2 月 14 日 平成22年度診療報酬改定(2)

重点課題1-1(救急等の再建/地域連携による救急患者の受入れの推進)については、まず、救急入院医療の充実が評価されます。

背景事情は、

救急搬送件数がこの十年間で約1.5倍の年間約500万件まで増加していること。

重症以上の傷病者については、搬送先の確保が困難なケースが生じていること。

への対処が必要なためです。

具体的には、

1.救命救急入院料の評価の見直し

救命救急入院料については、救命救急センターの充実度に応じた加算が設定されていますが、充実度評価の高い救命救急センターの評価が引き上げられます(1日につき5千円→1万円)

2.特定集中治療室に関連のある入院料の見直し

(1) 広範囲熱傷特定集中治療室管理料については、これまで専用の治療室を用いることが要件とされていましたが、様々な救急患者の受入れを円滑に行うため、要件が緩和されます。

(2) 救急や手術後の患者等に高度な急性期医療を提供するために手厚い看護配置となっている病床を評価したハイケアユニット入院医療管理料について、その評価が引き上げられ(1日につき3万7千円→4万5千円)、施設基準要件も緩和されます。

3.救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算の評価の引上げ

(1) 救急搬送受入れの中心を担う二次救急医療機関を評価している救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算について、評価が引き上げられます(前者6千円→8千円、後者1500円→2千円)。

(2) 入院時医学管理加算については、総合的かつ専門的な入院医療をいつでも提供できる体制を有する病院について評価する趣旨を明確化するため、名称が総合入院体制加算に変更されます。

4.救急搬送患者地域連携受入れの評価の新設

地域における救急搬送受入れの中核を担う救急医療機関が、地域の連携によってその機能を十分に発揮できるよう、救急医療機関に緊急入院した後、状態の落ち着いた患者についての早期の転院支援の評価が、救急搬送患者地域連携紹介加算(退院時1回5千円)、救急搬送患者地域連携受入加算(入院初日1万円)として新設されます。

算定要件は、三次又は二次救急医療機関に緊急入院した患者が当該入院日から5日以内に他の医療機関に転院した場合です。

連携医療機関間で患者の転院受入体制に関する協議をあらかじめ行っておくことが必要です。

2010 年 2 月 13 日 平成22年度診療報酬改定(1)

中央社会保険医療協議会(中医協)は来年度診療報酬改定の主要改定項目の議論を終え、厚生労働相へ答申しました。

鳥瞰すれば、入院医療の一部と歯科の診療報酬が大きく改善された改訂になっています。

そのこと自体はいいことですが、財源の総枠はほぼ一定ですので、改善された分だけどこかにしわ寄せがあるはずです。

既得権として不当に高く評価されている部分にしわ寄せが集中するということであれば医療供給体制が歪むことを心配しなくてもいいのですが、そうでないとすれば、私たちの命に直結する影響が心配されます。

答申の「目次」は次の通りです。

標題だけでも気になる事項がいくつもあります。

 

重点課題1 救急、産科、小児、外科等の医療の再建

重点課題1-1 地域連携による救急患者の受入れの推進について

救急入院医療の充実に係る評価

地域の連携による救急患者の受入の評価

重点課題1-2 小児や妊産婦を含めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価及び新生児等の救急搬送を担う医師の活動の評価について

ハイリスク妊産婦に係る医療の更なる評価

新生児集中治療・救急医療の評価

小児急性期救急医療の評価

重点課題1-3 急性期後の受け皿としての後方病床・在宅療養の機能強化について

NICU入院患者等の後方病床の充実

急性期医療に対する後方病床機能の評価

重点課題1-4 手術の適正評価について

手術料の適正な評価について

重点課題2 病院勤務医の負担の軽減(医療従事者の増員に努める医療機関への支援)

重点課題2-1 入院医療の充実を図る観点からの評価について

一般病棟入院基本料等の評価について

医療関係職種の役割分担と連携の評価

重点課題2-2 医師の業務そのものを減少させる取組に対する評価について

病院勤務医の負担を軽減する体制の評価

病院勤務医の事務作業を補助する職員の配置に対する評価

重点課題2-3 地域の医療機関の連携に対する評価について

地域における医療機関の連携に対する評価

地域医療を支える有床診療所の評価

重点課題2-4 医療・介護関係職種の連携に対する評価について

在宅復帰後を見越した地域連携の評価

Ⅰ 充実が求められる領域を適切に評価していく視点

Ⅰ-1 がん医療の推進について

がん診療連携拠点病院の評価

がん診療連携拠点病院を中心とした連携の充実

がん治療及び丁寧な説明に対する評価の充実

緩和ケア・がんに対するリハビリテーションの評価

Ⅰ-2 認知症医療の推進について

認知症医療の推進について

Ⅰ-3 感染症対策の推進について

新型インフルエンザや結核等の感染症対策の推進

Ⅰ-4 肝炎対策の推進について

肝炎治療の推進について

Ⅰ-5 質の高い精神科入院医療等の推進について

精神科急性期入院医療に係る評価

精神科慢性期入院医療に係る評価

精神科専門的入院医療に係る評価

地域における精神医療の評価

Ⅰ-6 歯科医療の充実について

障害者歯科医療の充実

在宅及び障害者歯科医療の後方支援病院の機能強化

患者の視点に立った歯科医療

生活の質に配慮した歯科医療の充実

歯科固有の技術の評価の見直し

エックス線撮影料の評価体系の見直し

新規医療技術の保険導入(歯科)

Ⅰ-7 手術以外の医療技術の適正評価について

手術以外の医療技術の適正な評価について

Ⅰ-8 イノベーションの適切な評価について

新規特定保険医療材料等に係る技術料の新設等

Ⅱ 患者からみて分かりやすく納得でき、安心・安全で、生活の質にも配慮した医療を実現する視点

Ⅱ-1 医療の透明化に対する評価について

明細書発行の推進及び処方せん様式等の見直し

Ⅱ-2 診療報酬を患者等に分かりやすいものとすることに対する評価について

患者の視点に立った歯科医療

居住系施設等訪問診療料の見直し及び分かりやすい点数設定について

Ⅱ-3 医療安全対策の推進について

医療安全対策の推進について

Ⅱ-4 患者一人一人の心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現に対する評価について

人工腎臓等の適正な評価について

在宅における専門医療の評価

Ⅱ-5 疾病の重症化予防について

患者の状態に応じた訪問看護の充実

疾病の重症化予防に対する適正な評価について

障害者歯科医療の充実(再掲)

Ⅲ 医療と介護の機能分化と連携の推進等を通じて、質が高く効率的な医療を実現する視点

Ⅲ-1 質が高く効率的な急性期入院医療等の推進について

質が高く効率的な急性期入院医療の推進について

急性期の医療機関における入院患者の看護必要度の評価

検体検査評価の充実について

安全な麻酔管理体制の評価

医療療養病棟の評価に係る見直し

Ⅲ-2 回復期リハビリテーション等の推進について

疾患別リハビリテーションの充実について

回復期等における充実したリハビリテーションの評価

がん患者や難病患者に対するリハビリテーションの評価

Ⅲ-3 在宅医療の推進について

在宅医療を提供する医療機関の充実

訪問診療の評価の充実

在宅における専門医療の評価(再掲)

Ⅲ-4 訪問看護の推進について

患者のニーズに応じた訪問看護の推進

乳幼児等への訪問看護の推進について

訪問看護におけるターミナルケアに係る評価の見直し

患者の状態に応じた訪問看護の充実(再掲)

Ⅲ-5 在宅歯科医療の推進について

在宅歯科医療の推進

在宅及び障害者歯科医療の後方支援病院の機能強化(再掲)

Ⅲ-6 介護関係者を含めた多職種間の連携の評価について

入院時の総合的な評価に基づく介護との連携

Ⅲ-7 調剤報酬について

調剤料の見直し

ハイリスク薬に関する薬学的管理及び指導の充実

調剤基本料の特例の見直し

後期高齢者薬剤服用歴管理指導料の見直

Ⅳ 効率化余地があると思われる領域を適正化する視点

Ⅳ-1 後発医薬品の使用促進について

後発医薬品の使用促進について

Ⅳ-2 市場実勢価格等を踏まえた医薬品・医療材料・検査の適正評価について

検体検査実施料の適正化について

Ⅳ-3 相対的に治療効果が低くなった技術等の適正な評価について

エックス線撮影料:アナログ撮影及びデジタル撮影の新設

コンピューター断層撮影診断料の見直し

内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術等の評価の見直し

医療機器の価格等に基づく検査及び処置の適正化

Ⅴ 後期高齢者医療の診療報酬について

後期高齢者医療の診療報酬について